アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求

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  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

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アスベスト(石綿)健康被害の
給付金・賠償金請求に関する
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アスベスト健康被害とは

アスベスト(石綿)による健康被害とは、飛び散ったアスベスト(石綿)を吸い込むことにより、石綿肺、中皮腫や肺がんなどを発病することをさします。

アスベスト(石綿)にばく露(さらされて、吸い込むこと)してから健康被害がわかるまでの潜伏期間は非常に長く、たとえば、肺がんの多くは15~40年、中皮腫は20~50年も経ってから発症するといわれています。

アスベスト(石綿)による病気を発症するのは、直接ばく露(さらされて、吸い込むこと)するアスベスト(石綿)製造工場や、アスベスト(石綿)製品を扱う建設現場などの労働者だけであるとは限りません。持ち帰った作業着などを洗う家族や、工場などからの飛散を吸い込んだ近隣住人などの低濃度のばく露でも、中皮腫などのがんを発症する可能性があります。

アスベスト(石綿)の健康被害にあわれた方は、労災保険給付や石綿健康被害救済給付に加え、国に対しては給付金・賠償金を、企業に対しては損害賠償を請求することができます。

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給付金・賠償金を受け取ることができる対象者・要件

国への給付金・賠償金請求には、建設労働者型と工場労働者型という2つの類型があります。

石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)、石綿を使用した建設現場等で働いていた方やそのご遺族の方は、一定の要件を満たすことが確認された場合には、賠償金・給付金を受け取ることができます。

アスベスト給付金・賠償金の
請求には期限があります。

給付金・賠償金の対象者であっても、期限が過ぎてしまうと請求できなくなりますので、ご注意ください。
アディーレでは、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談は何度でも無料です。
ご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。

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アスベスト(石綿)を取り扱う工場で働いていた

アスベスト(石綿)工場で働いていた方で、下記の要件に当てはまるという方は、病状に応じた賠償金(和解金)を受け取ることができます。

  • ①昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方
    ※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。
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  • ②①により、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など、石綿による健康被害を被った方
    ※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
  • ③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
    ※期間については当事務所にて確認いたします。
  • 既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。

「アスベストを製造する工場」以外で働いていた

「アスベストを製造する工場」以外の、下記のような事業所や工場で働いていた方々も、賠償金を受け取れる可能性があります。

  • セメント、コンクリートブロック等の製造工場
  • スレートや煙突等の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 自動車整備会社

「心当たりはあるけれど、どちらの類型の対象となるかわからない」
という方は、
お一人で悩まず、
ぜひ一度アディーレにご相談ください。

国から支払われる
給付金・賠償金

アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方は、国が定める手続に基づく給付金もしくは賠償金を受け取ることができます。

建設労働者型の場合

アスベスト(石綿)に起因する病態に応じて、550万円~1,300万円の給付金が受け取れます。

慰謝料基準額 病態
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、
肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、
良性石綿胸水による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
肺がん 1,150万円
中皮腫 1,150万円
著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚
1,150万円
良性石綿胸水 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理4
1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円
(合併症がある場合)
800万円
(合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円
(合併症がある場合)
550万円
(合併症がない場合)
  • 喫煙歴や石綿曝露作業従事期間を満たしていない場合は、減額となる場合があります。

工場労働者型の場合

国との和解によって、病態に応じて、550万円~1,300万円の賠償金が受け取れます。

慰謝料基準額 病態
死亡 1,300万円
石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による
1,200万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
石綿肺
じん肺管理区分の管理3
950万円
(合併症がある場合)
800万円
(合併症がない場合)
石綿肺
じん肺管理区分の管理2
700万円
(合併症がある場合)
550万円
(合併症がない場合)
  • 別途、遅延損害金が支払われる場合があります。

追加給付金について

下記の条件を満たす方は、追加給付金を請求することができます。

  • 症状が悪化し、病態区分が変更になった場合
  • すでに給付金を受給している
  • 請求期限を過ぎていない
  • 請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかに当てはまる
追加給付金

なお、追加請求した場合には、変更後の病態区分の支給額とすでに受給した支給額との差額が支給されます。

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給付金・賠償金を
受け取るまでの流れ

建設労働者型の場合

ご相談から退職(円満退職)までの流れ

工場労働者型の場合

ご相談から退職(円満退職)までの流れ

アスベスト(石綿)健康被害の
給付金・賠償金請求を
アディーレに依頼するメリット

アディーレには、アスベスト健康被害給付金請求をご依頼いただくうえでさまざまメリットがあります。アスベスト健康被害給付金請求について不安や悩みをお持ちの方も、以下のメリットをご覧いただき、安心してご依頼ください。

メリット1 国との和解実績があります※

アディーレには、実際に国と和解した実績があります。弁護士には得意分野がありますので、実績のある法律事務所・弁護士への依頼が受給への近道です。

※大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決を前提とした国との和解成立による和解実績です。

メリット2 ご相談は何度でも無料

アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談は何度でも無料です。
「心当たりはあるけれど、どちらの類型の対象となるかわからない」という方は、お一人で悩まず、ぜひ一度アディーレにご相談ください。

メリット3 依頼によって損をしないよう費用面の保証をご用意!

「弁護士に依頼したら、高い費用がかかりそう…」と考えて、ご依頼をためらってしまう方は少ないはずです。
そこでアディーレでは、アスベスト健康被害給付金請求に関するご相談料や、ご依頼いただいた際の着手金は無料としています。
また弁護士費用については、会社に対して請求を行い、経済的利益を得られた場合に、そのなかからお支払いいただく「成功報酬制」を採用しています。万が一、成果が得られなかった場合には、経済的利益を超える費用は原則いただいておりません。

「依頼をしたら逆に損をした…」ということは原則としてありませんので、安心してご依頼いただけます。

※委任事務を終了するまでは、契約を解除できます。この場合、例外として、経済的利益がなくとも解除までの事案の進行に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

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アスベスト(石綿)健康被害の
給付金・賠償金請求に関する
よくある質問

労災認定を受けていないと国へ給付金もしくは賠償金を請求できないのですか?

労災認定を受けていなくても、国から給付金もしくは賠償金を受け取ることは可能です。しかし、工場型訴訟において、国に対し賠償金を請求する場合、労働環境を証明する手段として、労基署が作成した資料が証拠として有力なものとなりますので、労災認定を受けていない場合には手続きを進められない場合があります。よって、国への損害賠償請求の前に、労災申請をおすすめすることがあります。

一人親方として建築現場で働いていたのですが、労災給付や石綿健康被害救済給付の対象になるのか教えてください。

一定の要件を満たしていれば一人親方でも対象になります。たとえば、個人事業主や会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災保険による補償を受けられます。また、労災保険による補償の対象とならない方であっても、要件を満たしていれば、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。
さらに、補償の要件を満たすことが確認された場合、国からの給付金が支払われる可能性があります。

アスベストによる健康被害を受けた本人が外出できませんが、家族が代わりに相談できますか?

ご家族の方でもご相談いただけます。アディーレでは、弁護士への無料相談はお電話でも承っておりますので、ご来所していただく負担はございません。また、ご相談の際には通話料無料のフリーコール(0120-818-121)をご利用いただけます。どうぞご安心ください。

すでに死亡した家族が、アスベスト(石綿)工場で働いていました。遺族でも国に対し賠償金の請求はできますか?

アスベスト(石綿)工場で働いていた場合には、いわゆる工場型訴訟として最高裁判決(大阪泉南アスベスト訴訟)が出ていることから、国との和解基準が公表されています。その和解基準を満たしている場合には、和解手続によりご遺族の方でも賠償金を請求できます。
また、労災申請や石綿健康被害救済制度による給付申請によって葬祭料や遺族に対する年金などの給付が受けられる場合もあります。

※申請には期限があります。

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お考えの方へ

「すでに死亡した家族がアスベスト(石綿)工場で働いていたけれど、その遺族でも国に対し賠償金の請求はできるのだろうか?」
「すでに労災補償を受けているけれど、このほかに国に賠償金を請求できるのかな…」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求を数多く取り扱ってきたアディーレの弁護士であれば、そもそも給付金が受け取れるどうか、といった法的な見込みだけでなく、実際の交渉経験などをふまえた細かなポイントについてもアドバイスが可能です。

少しでも「心当たりがあるかも…」とお考えであれば、まずはお気軽にアディーレの弁護士にご相談ください。
いきなり相談するのは気が引けるという方は、「アスベスト給付金診断」を使って、給付金の可能性を確認されてみるのもよいでしょう。些細なことでも構いませんので、ぜひ一度お問合せください。

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