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遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01遺言書を適切に作成できる
弁護士に依頼すれば、できる限りご自身の希望に沿った内容で、かつ法的に有効な遺言書を作成できます。そのため、相続トラブルの発生を未然に防ぎやすくなります。
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メリット02相続財産を漏れなく調査できる
相続財産は、有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。
弁護士に依頼することで、調査にかかるご自身の負担が、物理的にも精神的にも軽減できます。 -
メリット03書類の収集・作成を任せられる
相続手続に必要となる戸籍謄本などの書類収集や、遺産分割協議書の作成などを任せることができます。そのため、ご自身で行うよりもスムーズに相続手続を進められるでしょう。
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メリット04遺産分割協議をサポートしてもらえる
遺産分割協議では、各相続人が自分の立場や利益を優先するあまり、トラブルに発展することもあると考えられます。弁護士に依頼すれば、遺産分割協議がスムーズに進むようなサポートが受けられます。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 亡くなった人(被相続人)の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
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知らないものも含めて調査いたします。預貯金や不動産といった被相続人の財産を、残高証明書や登記簿謄本などの関係資料を集めて調べていきます。
またご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類の作成も行います。
- ほかの相続人から遺産分割協議書への署名を急かされています。どうすればいいですか?
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安易に署名・押印することは絶対に避けてください。
遺産分割協議書は、法的に強力な効力を持つ書面なので、あとからその内容を覆すことは非常に難しいからです。
- 遺産分割調停や審判の手続を依頼できますか?
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ご依頼いただけます。
遺産分割に関するご相談も無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人が所有していた財産や権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。相続人となる人物やその取り分はあらかじめ民法で決められていますが、遺言書が用意されている場合、基本的にはその内容が優先されます。
相続の際は、まず遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書がなかったり、すべての財産について記載されていなかったりする場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定する必要があります。
相続には財産の調査、税額の計算や申告といった多くの手続が必要です。これらは専門知識が求められることも多いため、弁護士などの専門家に早めに相談・依頼するとよいでしょう。
- 相続人と相続順位
被相続人が亡くなった際に、その財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」と呼び、その範囲や順位は民法で定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には順位が設けられています。
まず第一順位は子どもなどの直系卑属、第二順位は父母などの直系尊属、そして第三順位として兄弟姉妹が続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は相続人にはなれません。また、内縁関係の配偶者や法律上の手続をしていない連れ子、離婚した元配偶者などは、法定相続人には含まれません。
- 相続財産調査
被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのかについての調査のことを、相続財産調査といいます。
遺産分割協議を行うには、すべての財産を調べ、財産目録を作成することが必要ですが、最近はインターネット上でも銀行口座や証券口座を作成できるため、相続人が財産の存在自体を知らないこともあり得るでしょう。家族が把握していない借金があるかもしれません。そのような場合には、相続手続に伴う負担を軽減するためにも、相続手続を弁護士に依頼するとよいでしょう。
- 遺留分
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保障されている最低限の相続分のことです。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があった場合でも、遺留分として認められている金額については最低限受け取る権利があります。もし遺留分を下回る相続しか受けられなかったのであれば、その相続人は「遺留分侵害額請求」をして、ほかの相続人に対して不足分の支払いを求めることができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法で、期限内に何も手続をしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人自身の財産から借金を返済するリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合に利用されることが想定されています。
「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」ことになります。
- 遺言の種類
遺言には以下の3種類があります。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクが生じやすいといえます。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がありません。
秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を秘密にしたい場合に選択されますが、手続が複雑であまり利用されていないのが実情です。
それぞれの遺言は一長一短であり、どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 宇都宮支店は、JR宇都宮駅西口から徒歩1分の「トナリエ宇都宮」3Fにあり、お仕事帰りやショッピングのついでなどに、人目を気にすることなくお立ち寄りいただけます。無料の提携駐車場もございますので、栃木県にお住まいの方のみならず、群馬県や茨城県などの隣接県よりお車でお越しいただけます。 当事務所は、相談者の方のプライバシーに配慮し、ご相談は個室で行っております。また、キッズスペース付きの相談ルームを設置するなど、お子さま連れでもお越しいただけるよう、より相談いただきやすい環境を整えております。 相談者の方が抱えていらっしゃる問題や背景はさまざまです。お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、ご相談者の方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えております。弁護士・事務員一丸となって尽力いたしますので、“悩み”をご自分だけで抱えず、まずは相談にお越しください。